第5章:どう守る?どう広げる?これからの人権
👋 みんな、ここまで「自由権・平等権・社会権」を学んできたね。
でも、ちょっと考えてみよう。
👉 「もし人権が守られなかったら?そのとき国民はどうすればいいの?」
さらに、憲法ができたのは 1947年(今から70年以上前!)。
そのころはスマホもなければ、環境問題も今ほど深刻じゃなかったんだ。
だから、憲法には書かれていないけど「新しい問題に対応する人権」も必要になってきたんだよ。
🛡️ 人権を守るための権利
🗳️ 参政権(政治に参加する権利)
人権を守るには「政治に参加すること」が大切。なぜなら、国のルールを他人に勝手に決められたら困るからだよ。
選挙権
代表を選ぶ権利。
👉 クラスの委員長を投票で決めるのと同じ!
被選挙権
立候補できる権利。
👉 「自分が委員長に立候補するぞ!」と名乗りを上げるイメージ。
国民投票
憲法を変えるかどうかを「国民全員でYESかNOか決める」投票。
👉 第2章で学んだ憲法改正のとき、この国民投票が必ず行われるんだ。
(日本ではまだ一度も行われたことはないよ。)
※住民投票や国民審査などもあるけど、今は「名前を知っておく」だけで十分!
📜 請願権(お願いを伝える権利)
国や自治体に「こうしてほしい!」とお願いできる権利。
👉 例:学校に「エアコンをつけてほしい」「部活の道具を新しくして」と要望を出すのと同じ。
必ず通るとは限らないけど、正式に声を届ける方法なんだ。
💰 請求権(国に守ってもらう権利)
もし人権が侵害されたとき、「国に解決をお願いできる」権利。3つあるよ。
裁判を受ける権利
不当な扱いを受けたとき、「本当に悪いのか?」を第三者に公平に判断してもらえる仕組み。
👉 例:学校で「ルール違反だ!」と一方的に決めつけられたら困るよね。裁判は、その決めつけから守ってくれるんだ。
国家賠償請求権
公務員のミスで損害を受けたら国に補償を求められる。
👉 例:役所のミスでお金を二重に払わされたら、ちゃんと返してもらえる。
刑事補償請求権
無実なのに逮捕・投獄されたら、国に補償を求められる。
👉 「間違いでした、ごめんなさい」では済まないから、国が責任を取るんだ。
🌱 新しい人権
憲法ができた1947年当時は、今のような「公害問題」「個人情報」「医療の自己決定」なんて想像されてなかった。
でも時代が変わって、新しい人権が必要になってきたんだ。
🌍 環境権
きれいな空気や水、静かな環境で暮らす権利。
👉 例:工場の煙で空気がよごれて「ぜんそくが悪化した」とき、「環境権を守れ!」と声を上げられる。
📝 知る権利
国や自治体が持っている情報を国民が知る権利。
👉 例:「新しい道路工事にどれくらい税金が使われているの?」を調べられる。
🔒 プライバシーの権利
個人情報を勝手に使われない権利。
👉 例:スマホのLINEの内容や写真を勝手に公開されたらイヤだよね。
🧑⚕️ 自己決定権
人生の大事な選択を自分で決める権利。
👉 例:高校をどこに進学するかを自分で決める。病院で「手術するか薬で治すか」を本人が選ぶ。
👉 ドナーカード(臓器提供の意思表示)を書くのもこの権利。
☀️ 日照権(日当たりの権利)
日当たりのよい生活を守る権利。
👉 例:隣に高層マンションが建って、家にまったく日が入らなくなったら「日照権が侵害されている!」と主張できる。
🎯 確認問題
🎯 確認問題
番号 | 問題 |
---|---|
① | 国の政治に参加するための権利をまとめて何といいますか? |
② | 請願権はどんなときに使える?学校での例を挙げてください。 |
③ | 裁判を受ける権利が大事なのはなぜですか? |
④ | 国家賠償請求権と刑事補償請求権の違いを説明してください。 |
⑤ | 環境権やプライバシーの権利などをまとめて何と呼びますか? |
✅ 答えと解説
✅ 答えと解説
番号 | 答えと解説 |
---|---|
① | 参政権 👉 選挙や投票を通じて政治に参加する権利 |
② | 例:生徒会に「部活動の道具を新しくしてほしい」とお願いする → 請願権 |
③ | 不当な扱いを受けたとき、公平に判断してもらえる仕組みだから。 |
④ | 国家賠償請求権=公務員のミスで損害を受けたとき補償を求められる 刑事補償請求権=無実で逮捕・投獄されたとき補償を求められる |
⑤ | 新しい人権 👉 社会の変化で生まれた人権(環境権・知る権利・プライバシー・自己決定権・日照権など) |
🌈 まとめ
ポイントは「人権を持つ」だけじゃなく、「どう守るか、どう広げるか」まで知ること!
- 人権を守る仕組み → 参政権・請願権・請求権
- 時代の変化に対応 → 新しい人権(環境権・知る権利・プライバシー・自己決定権・日照権)
★ 👉 人権全体を整理したい方は 人権編まとめページをご覧ください。
★ 👉 次の記事はこちら → 第6章:最終チェック!一問一答で人権マスターに挑戦(中学生の公民入門)
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