🛒「経済」ってむずかしそう?
実はコンビニでの買い物やスマホ課金にもつながる、身近なお金のストーリー!
「何の話かわからない…」を「テストで説明できる!」に変えるのが、このページのゴールです。
家計・クレジットカード・消費者を守る3つの法律を、ゆうと&あかりの会話でスッキリ理解しよう!
🛒 第1章 「経済ってなに?お金ってどこから来てどこへ行くの?」
ゆうと:
あかり、公民の「経済」ってさ、
なんかニュースで「日本経済が〜」とか言ってるアレ?
正直、何のことか全然わかんないんだけど…。
あかり:
いい質問!
ざっくり言うと、経済=お金やモノが世の中をぐるぐる回ってる動きのことだよ。
- お父さん・お母さんが働いて「お金(給料)」をもらう
- そのお金でごはんや服、ゲームを買う
- お店はそのお金で、また他の人に給料を払う
こんなふうに、
「働く → お金をもらう → 使う → また誰かの収入になる」
この流れ全体が「経済」なんだ。
ゆうと:
あ〜、なんか「お金のリレー」みたいな感じか!
あかり:
そうそう、「お金のリレー」って覚えるといいね 😊
じゃあ、その中でも家の中のお金の出入りをまとめたのが、次のテーマ。
🏠 第2章 「家計」ってなに?まずは言葉の意味から!
① 家計ってなんのこと?
ゆうと:
「家計(かけい)」って言葉、教科書にめっちゃ出てくるけど、
正直、ちゃんと説明しろって言われたら困る…。
あかり:
家計っていうのはね、
家庭のお金の出入り(やりくり)のことだよ。
- どれくらいお金が「入ってくるか」(収入)
- どれくらいお金が「出ていくか」(支出)
- どれくらい「残せるか」(貯蓄)
これ全部まとめて考えるのが「家計」。
ゆうと:
あ〜、お母さんが「今月ピンチ!」とか言ってるやつか…。
あかり:
そう、それも家計の話だね(笑)
② 「収入」と「支出」ってどう違うの?
ゆうと:
「収入」と「支出」もごちゃごちゃになるんだよね…。
あかり:
OK、ここは超大事だから、ゆっくりいくよ。
- 収入(しゅうにゅう):
→ 家に入ってくるお金
(お父さん・お母さんの給料、お店の利益、家賃収入など) - 支出(ししゅつ):
→ 家から出ていくお金
(ごはん代、電気代、スマホ代、税金など)
イメージとしては、
収入:お財布にお金が入ってくる
支出:お財布からお金が出ていく
って感じ。
ゆうと:
なるほど。
「IN=収入」「OUT=支出」ってことか。
③ 支出にも2種類あるってホント?
ゆうと:
でもさ、支出にも「消費支出」とか「非消費支出」とかあって、
そこでもう頭パンクするんだけど…。
あかり:
ここもゆっくり整理しよう。
🔹消費支出(しょうひししゅつ)
生活のために“使うお金”
- 食費(ごはん・お菓子)
- 光熱費(電気・ガス・水道)
- 服・文房具・ゲーム など
🔹非消費支出(ひしょうひしゅつ)
義務として“払わなきゃいけないお金”
- 税金(消費税・住民税など)
- 社会保険料(年金・健康保険など)
ゆうと:
へぇ〜、
「自分のために使うお金」が消費支出で、
「国とか社会に払うお金」が非消費支出ってイメージだな。
あかり:
その覚え方、すごくいい!
④ 「貯金したら支出?」問題
ゆうと:
じゃあさ、1つ気になってたこと聞いていい?
例えば、お小遣いから1000円を貯金箱に入れたら、
それって「支出」じゃないの?
お財布からは出ていくよね?
あかり:
そこがテストでよくひっかけてくるポイント!
実は、
貯金は「支出」じゃなくて 貯蓄(ちょちく)
なんだ。
- 支出:お金がどこか他の所にいく(お店・国などへ動く)
- 貯蓄:お金が自分の別の場所に移動しただけ(貯金箱・銀行)
だから家計の式はこうなるよ 👇
収入 −(消費支出 + 非消費支出)= 貯蓄
ゆうと:
あ〜、
「敵にダメージ」じゃなくて「自分のHPを回復用にとっておく」みたいな感じか。
あかり:
そのゲームたとえ、めっちゃわかりやすい(笑)
⑤ クレジットカードって結局なに?
ゆうと:
あとはさ、クレジットカード。
「一時的に立て替えてくれる」とか書いてあったけど、よくわかんないんだよね…。
あかり:
じゃあ、こんな場面を想像してみて。
📌 場面イメージ
- ゆうとが、1万円のイヤホンが欲しい
- でも今、財布には1000円しかない
- だけどクレジットカードがあれば、その場でイヤホンが手に入る
このとき、
- お店には、クレジットカード会社から先にお金が払われる
- 後で、ゆうとがカード会社にお金を返す
これが、
「クレジット=信用」で、カード会社が先に立て替えてくれる仕組み
なんだ。
ゆうと:
なるほど…。
「後でちゃんと払います」っていう信用で買い物してるってことか。
あかり:
そうそう。だから、
- 便利だけど、
- 使いすぎると「気づいたら借金いっぱい!」ってなる危険もある。
ゆうと:
こわ…。
「自分がちゃんと返せる額だけ使う」ってことだな。
あかり:
その通り!
ここまでが「家計」の基本の話。
次は、「買う側(消費者)がどう守られているか」の話に進もうか。
🧑⚖️ 第3章 「え、だまされた…」そんなとき守ってくれる考え方
① きっかけは「失敗した買い物」から
ゆうと:
こないださ、ネットでめっちゃ安いイヤホン買ったんだけど、
届いたら、写真と全然違っててさ…。
「これ、だまされた?」って思ったんだよね。
あかり:
そういうトラブル、最近多いよね。
だからこそ、公民では
「消費者をどう守るか」
っていう考え方がすごく大事になってるんだ。
昔は「だまされる方が悪い」みたいな雰囲気もあったけど、
今は、
「消費者は守られるべき立場」
って考え方になってきてるの。
② 消費者主権ってなに?
ゆうと:
「消費者主権(しゅけん)」って言葉も出てきたけど、
これも意味がふわっとしてる…。
あかり:
OK、簡単に言うと、
何をどれだけ買うかを決めるのは、企業じゃなくて“消費者”だよ!
っていう考え方。
「企業が作りたいものを勝手に押しつける」んじゃなくて、
「消費者が選ばない商品は、いずれ売れなくなる」よね。
だから、
主役は消費者なんだよっていう意味で「消費者主権」。
③ ケネディ大統領の「4つの権利」
ゆうと:
なんか「ケネディ大統領」って人の名前も出てきたよね?
あかり:
うん、アメリカの大統領なんだけど、
この人が「消費者にはこういう権利が必要だ!」って、
4つの権利を示したんだ。
テストに出やすいから、セットで覚えようね👇
- 安全を求める権利
→ 危ない商品を買わされないようにする権利。 - 知らされる権利
→ 内容や注意点をちゃんと説明してもらう権利。 - 選択する権利
→ いろいろな商品の中から自由に選べる権利。 - 意見を反映させる権利
→ 苦情・意見を言って、それを企業や政治に反映させてもらう権利。
ゆうと:
なるほどね。
「言われるがままに買わされる立場」じゃなくて、
「ちゃんと情報を知って、選んで、文句も言っていい」ってことか。
あかり:
そうそう、それが公民的にはすごく大事なんだ 😊
⚖️ 第4章 みんなを守る3つの法律って、どんなときの話?
ここからは、
「こんなとき、どうなるの?」という具体的な場面+法律
のセットで覚えよう。
① クーリング・オフ制度
―「つい契約しちゃった!」ときの助け舟
ゆうと:
「クーリング・オフ」って、
名前は覚えたけど、どんなときに使えるのかイメージできない…。
あかり:
じゃあ、こんな場面を想像してみて。
📌 場面イメージ
家に知らない人が来て、
「今だけ特別価格の布団です!」って言われて、
なんとなく断れなくて、
高い布団を契約してしまった…。
家族に話したら、
「えっ、高すぎない?だまされてない?」って言われて青ざめる、みたいなケース。
あかり:
こういう 「訪問販売で、ゆっくり考える時間もなく契約しちゃった」
みたいなときに使えるのが、
クーリング・オフ制度
なんだよ。
- 一定期間(多くは8日以内)なら
- 理由を言わなくても契約をなかったことにできる
そしてポイントは、
書面(手紙・ハガキなど)で通知すること
ゆうと:
電話で「やっぱやめます!」じゃダメなの?
あかり:
トラブル防止のために、基本は「書面」だよ、ってルールになってるんだ。
② 製造物責任法(PL法)
―「欠陥商品のせいでけがした!」ときの話
ゆうと:
「PL法」もよくわからない…。
「欠陥」とか「無過失責任」とかむずい。
あかり:
じゃあ、具体的なケースで考えよう。
📌 場面イメージ
- 新しいストーブを買った
- 説明書通りに使っていたのに、突然火が出て家が燃えた
このとき、前までは、
「メーカーがミスした」って証明しないと、
賠償してもらえないことが多かった。
でも、それって被害にあった人がすごく大変だよね。
そこでできたのが、
製造物責任法(PL法)
で、
企業に“わざと”や“ミス”がなくても、欠陥があれば責任を取らなきゃいけない
というルールになった。
これを
無過失責任(むかしつせきにん)
って言うよ。
ゆうと:
つまり、
「こっちが悪い証拠を集めなくても、
モノに欠陥があったら企業がちゃんと責任とりなさい」
っていう法律なんだな。
あかり:
そう、その理解でバッチリ!
③ 消費者契約法
―「ウソつかれて契約させられた!」ときの話
ゆうと:
「消費者契約法」は、クーリング・オフとどう違うの?
あかり:
クーリング・オフは「訪問販売などの形」で決まる制度だったよね。
一方、消費者契約法は、
お店の人のやり方がひどい場合、その契約を取り消せる
っていうルールなの。
例えば、
- 「この株は絶対もうかります!」とウソを言われた
- 「帰りたい」と言っても、何時間も帰らせてくれないで契約させられた
こういう 「だまされた」「おどされた」 みたいな場合に、
契約を取り消せる のが、消費者契約法。
ゆうと:
なるほど、
クーリング・オフは「売り方の形(訪問販売とか)」で、
消費者契約法は「売りつけ方のヒドさ」って感じだな。
あかり:
整理うまい!その言い方、覚えておくとテストでも説明しやすいよ。
🚚 第5章 「モノはどうやって家に届く?」流通の話
① スーパーの野菜はどこから来るの?
ゆうと:
そういえばさ、
スーパーに並んでる野菜って、
「産地:北海道」とか「熊本県産」とか書いてあるけど、
どうやってここまで来てるんだ?
あかり:
その「作られてから届くまでの流れ」のことを、
流通(りゅうつう)
って言うんだよ。
基本の流れはこう 👇
生産者(農家・工場)
➡ 卸売業者(問屋)
➡ 小売業者(スーパー・コンビニなど)
➡ 消費者(私たち)
- 生産者:野菜を作ったり、商品を作る人
- 卸売業者:たくさんの商品をまとめて受け取って、小売業者に分ける人
- 小売業者:私たちに直接売るお店
ゆうと:
へ〜、間にいろんな人がかかわってるんだな。
② どうやって「安く・便利」にしてるの?
ゆうと:
でもさ、間に人が多いと、その分お金もかかりそうだけど…。
あかり:
そこで出てくるのが、
流通の合理化(ごうりか)=ムダを減らして安くする工夫
たとえば:
- 直接仕入れ:
スーパーが、間の業者を通さずに生産者から直接買う。 - チェーン店でまとめて仕入れ:
同じグループの店が、
「全国の店舗分をまとめて大量に仕入れる」ことで、安くしてもらう。 - POSシステム:
レジでバーコードを「ピッ」とするよね?
あれで、
- 何が
– いつ
– いくつ売れたか
が全部データでわかるんだ。
これによって、
- 売れ残りを減らせる
- よく売れる商品だけ多く仕入れられる
=ムダなお金を減らして、値段を安くしやすくしているんだ。
ゆうと:
あの「ピッ」にはそんな意味があったのか…。
ただの音じゃなかったんだな。
🎯 最後に:この単元の「テストに直結」キーワード
あかり:
今日はかなり情報が多かったけど、
テストで特にねらわれやすいのは、このあたりかな 👇
- 家計:収入・支出・貯蓄(貯金は支出じゃない!)
- 消費者主権とケネディ大統領の4つの権利
- クーリング・オフ(8日以内・書面・訪問販売など)
- 製造物責任法(PL法)=無過失責任
- 消費者契約法=だまされた・おどされた契約を取り消せる
- 流通の流れと流通の合理化・POSシステム
ゆうと:
うん、最初「経済って何?」って感じだったけど、
「お金のリレー」とか「失敗した買い物をどう守るか」とか、
けっこう身近な話なんだなって思った。
あかり:
そう、公民は**「生活のルールの教科書」**だからね。
ニュースを理解する力にもなるし、
自分の身を守るためにも大事な分野なんだよ。
ゆうと:
よし、とりあえず今日はここをノートにまとめて、
用語と言い方をちゃんと覚えるところから始めるわ!
あかり:
それが一番の近道!
少しずつでいいから、「言葉」と「身近な例」をセットで覚えていこうね。
一緒に最後まで頑張ろう 💪
🌟 第2部|ここだけは絶対押さえろ!【消費生活と市場経済】
※この単元は、「言葉の意味を正しく言えるか」+「使い分けられるか」で点が決まります。
下のポイントは、全部“説明できる”ようにしておこう。
① 経済とは何か(超基本)
- 経済=
👉 人が働き、
👉 お金をもらい、
👉 物やサービスを買い、
👉 そのお金がまた次の人の収入になる
「お金と物の動き全体」
✅ キーワード
- 「お金の流れ」
- 「社会全体のしくみ」
② 消費生活とは?
- 消費生活=
お金を使って、物やサービスを利用して生活すること
✅ 中学生の例
- パンを買う
- スマホを使う
- バス・電車に乗る
👉 毎日の生活そのもの
③ 財とサービス(最頻出)
- 財(ざい):形がある
→ 服・パン・スマホ・ノート - サービス:形がない
→ 電車に乗る・髪を切る・映画を見る
✅ 見分け方
👉 触れるかどうか
※ここは一問一答で必ず出る!
④ 家計のしくみ(超重要)
家計とは?
- 家庭のお金のやりくり全体
▶ 収入と支出
- 収入:家に入ってくるお金
👉 いちばん出るのは 給与収入(給料) - 支出:家から出ていくお金
▶ 支出の2種類(区別必須)
- 消費支出
→ 生活のために使うお金
(食費・電気代・服など) - 非消費支出
→ 義務として払うお金
(税金・社会保険料)
▶ 超ひっかけ注意!
❌ 銀行に貯金したお金
❌ 生命保険に払ったお金
👉 支出ではない!
✅ 正解
- 貯蓄(ちょちく)
▶ 家計の式(必ず覚える)
収入 −(消費支出+非消費支出)= 貯蓄
⑤ クレジットカードのしくみ
- クレジットカード=
👉 後で払う約束で、今買い物をするしくみ
✅ ポイント
- カード会社が一時的に立て替え
- あとで必ず支払う
👉 使いすぎると借金になる
⑥ 消費者主権(考え方の中心)
- 消費者主権=
何をどれだけ買うかを決める主役は消費者
👉 企業より、消費者が主役
ケネディ大統領の4つの権利(丸暗記)
- 安全を求める権利
- 知らされる権利
- 選択する権利
- 意見を反映させる権利
✅ 覚え方
👉 ケネディ+4つの権利はセット
⑦ みんなを守る3つの法律【最重要】
① クーリング・オフ制度
- 訪問販売などで、つい契約したとき
- 一定期間(8日以内など)
- 書面で通知
👉 理由なしで契約解除できる
② 製造物責任法(PL法)
- 欠陥商品で事故・ケガが起きたとき
✅ キーワード
- 無過失責任
→ 企業のミスを証明しなくても責任を取る
③ 消費者契約法
- ウソ・脅し・帰らせないなどで契約させられたとき
👉 契約を取り消せる
⑧ 流通と流通の合理化
- 流通=
商品が生産者から消費者に届くまでの流れ
生産者 → 卸売業者 → 小売業者 → 消費者
▶ 流通の合理化(安くする工夫)
- 直接仕入れ
- チェーン化(一括仕入れ)
- POSシステム
✅ POSシステム
👉
- 何が
- いつ
- いくつ売れたか
を管理するしくみ
✅ 最終チェック(先生より)
この単元は、次の4点を
説明できれば合格ラインです。
流通と合理化(POS)
家計(収入・支出・貯蓄)
消費者主権
3つの法律の使い分け
❓第3部|中学生の「ここがわからない!」Q&A
― ゆうと&あかりの公民相談室 ―
- Q1 そもそも「経済」って何の教科? お金の計算の話なの?
-
👦ゆうと
「公民の“経済”ってさ、
計算も多そうだし、お金の専門的な話って感じで苦手なんだけど…。
数学みたいな教科なの?」👧あかり
「ううん、計算の教科じゃないよ。」👧あかり
「経済はね、
“お金やモノが、どう社会を回っているか”を考える教科。」- 人が働く
- お金をもらう
- そのお金で買い物をする
- そのお金が、また別の人の収入になる
👧あかり
「このお金の流れ全体を考えるのが経済。」👦ゆうと
「じゃあ“今の社会がどう動いてるか”を見る教科って感じか。」👧あかり
「その理解でOK!」 - Q2 「財」と「サービス」、テストになると混乱する…
-
👦ゆうと
「普段は分かるのに、
テストになると“これは財?サービス?”って迷うんだよね…。」👧あかり
「じゃあ、判断のしかたを1つに決めよう。」👧あかり
👉 触れるかどうか- 触れる → 財
- 触れない → サービス
👦ゆうと
「電車は? 車両はあるけど…。」👧あかり
「“電車に乗る”のはサービス。
“売られているモノ”じゃないから、触れられない。」👧あかり
「“買って持ち帰れるか”で考えてもいいよ。」 - Q3 家計って親の話でしょ? 中学生に関係ある?
-
👦ゆうと
「家計の話って、
正直、親の給料とかの話でしょ?
俺たち、そんなの知らなくない?」👧あかり
「今は知らなくてOK。
でもね、将来必ず自分でやること。」👧あかり
「家計は、
“限られたお金で、どう生活するか”の計画。」👦ゆうと
「じゃあ大人の生活練習みたいな?」👧あかり
「その通り。
だから入試でもよく出る。」 - Q4 貯金って、なんで「支出」じゃないの?
-
👦ゆうと
「ここ、いまだに納得いってないんだけど…。
お金が財布から出ていったら、支出じゃないの?」👧あかり
「いいところに気づいたね。
じゃあ、違いをはっきりさせよう。」✅ 支出の正体
- お金が自分の手元からなくなる。
自分のものじゃなくなる。 - お店・国・会社に渡る
✅ 貯蓄の正体
- お金が自分の別の場所に移動するだけ
- 銀行・貯金箱にしまう
👧あかり
「だから貯金は、自分のもの、
使ったわけじゃない=支出じゃない。」👦ゆうと
「あー、場所を移動しただけで、僕のものにはかわらない。」👧あかり
「その理解、テストで超大事。」 - お金が自分の手元からなくなる。
- Q5 クーリング・オフと消費者契約法、何が違うの?
-
👦ゆうと
「ここ一番ごちゃごちゃになる…。
名前も似てるし、どっちも“取り消せる”んだよね?」👧あかり
「ここは理由のちがいで分けよう。」✅ クーリング・オフ
- 訪問販売など
- 考える時間がなかった
- → 一定期間内なら理由なしでOK
✅ 消費者契約法
- ウソを言われた
- 帰らせてもらえなかった
- 不安をあおられた
- → やり方が悪かったから取り消せる
👦ゆうと
「つまり、
“売り方の形”が問題ならクーリング・オフ、
“売りつけ方”がひどいなら消費者契約法、ってことか。」👧あかり
「完璧!
その言い分けができれば入試は大丈夫。」
✅ Q&Aまとめ(ここが狙われる)
- 経済=お金の流れ
- 財とサービス=形があるか
- 家計=収入・支出・貯蓄
- 貯金は支出じゃない
- 法律は「どんな時の話か」で見分ける
✅ 第4部 中3公民|消費生活と市場経済を一問一答で完全チェック【入試対策】
問題①
経済とは、社会の中で何がどのように動くことを指す言葉ですか。
→( )の流れ。
【解答・解説】
解答: お金(や物)
解説:
経済とは、人が働き、お金をもらい、そのお金で物やサービスを買い、
そのお金がまた誰かの収入になる、お金や物の流れ全体のこと。
問題②
消費生活とは何ですか。
→ お金を使って、( )や( )を利用して生活すること。
【解答・解説】
解答: 物/サービス
解説:
パンを買ったり、バスに乗ったりするように、
お金を使って生活することを消費生活という。
問題③
次のうち、サービスにあたるものを1つ選びなさい。
ア.パンを買う
イ.電車に乗る
ウ.ノートを買う
【解答・解説】
解答: イ
解説:
サービスは形がないもの。
「電車に乗る」は体験であり、形が残らないためサービス。
問題④
家計とは何ですか。
→ 家庭におけるお金の( )のこと。
【解答・解説】
解答: 出入り(やりくり)
解説:
家計とは、家庭のお金がどれくらい入って、どれくらい出ていくかを
まとめて考えたもの。
問題⑤
家計において、家に入ってくるお金を何といいますか。
【解答・解説】
解答: 収入
解説:
給料など、家に入ってくるお金は「収入」。
問題⑥
食費や電気代など、生活のために使うお金を何といいますか。
【解答・解説】
解答: 消費支出
解説:
生活するために使うお金は消費支出。
問題⑦
税金や社会保険料など、義務として支払うお金を何といいますか。
【解答・解説】
解答: 非消費支出
解説:
自分のために使うのではなく、社会のルールとして払うお金。
問題⑧
銀行に預金したお金や生命保険の支払いは、家計では何に分類されますか。
【解答・解説】
解答: 貯蓄
解説:
お金が消えたわけではなく、
自分の別の場所に移動しただけなので支出ではない。
問題⑨
次の式を完成させなさい。
収入 −( )= 貯蓄
【解答・解説】
解答: 消費支出 + 非消費支出
解説:
家計の基本公式。
入試でそのまま出ることもあるので必ず覚える。
問題⑩
クレジットカードとは、どのような仕組みですか。
→ 後でお金を( )約束で、今買い物をする。
【解答・解説】
解答: 払う
解説:
クレジットカードは後払い。
カード会社が一時的に立て替えている。
問題⑪
消費者主権とは、何を決める主役が消費者であるという考え方ですか。
【解答・解説】
解答: 何をどれだけ買うか
解説:
「企業が主役」ではなく、「消費者が主役」という考え方。
問題⑫
消費者の4つの権利を提唱したアメリカの大統領は誰ですか。
【解答・解説】
解答: ケネディ大統領
解説:
「ケネディ大統領+4つの権利」はセットで頻出。
問題⑬
訪問販売などで、一定期間内なら理由なしで契約を解除できる制度を何といいますか。
【解答・解説】
解答: クーリング・オフ制度
解説:
考える時間がなかった契約を守る制度。
問題⑭
欠陥商品による事故やケガの際、企業に責任を求められる法律を何といいますか。
【解答・解説】
解答: 製造物責任法(PL法)
解説:
欠陥商品で被害が出た場合、企業が責任を負う。
問題⑮
⑭の法律で、企業のミスを証明しなくても責任を問える考え方を何といいますか。
【解答・解説】
解答: 無過失責任
解説:
消費者側の負担を軽くするための考え方。
✅ 第5部| 中3公民|消費生活と市場経済【入試対策】
問題①
経済とはどのようなものか。「お金」という言葉を使って説明しなさい。
【模範解答】
経済とは、人が働いて得たお金が、物やサービスの購入を通して社会の中を回るしくみである。
【ポイント】
- 「お金」+「回る(流れ)」が書けていればOK
問題②
家計とは何かを説明しなさい。
【模範解答】
家計とは、家庭における収入と支出、貯蓄をまとめて考えたお金のやりくりである。
【ポイント】
- 「収入・支出・貯蓄」の3語が入ると満点
問題③
貯金したお金が家計の「支出」に含まれないのはなぜか。
【模範解答】
貯金はお金を使ったのではなく、手元から銀行など別の場所に移しただけだからである。
【ポイント】
- 「使ったわけではない」が超重要
問題④
クーリング・オフ制度とは、どのような制度かを説明しなさい。
【模範解答】
クーリング・オフ制度とは、訪問販売などでよく考えずに結んでしまった契約を、一定期間内であれば理由なしで取り消せる制度である。
【ポイント】
- 「訪問販売」「一定期間」「理由なし」のうち2つ以上
問題⑤
製造物責任法(PL法)の特徴を、「無過失責任」という言葉を使って説明しなさい。
【模範解答】
製造物責任法(PL法)は、欠陥商品による被害が出た場合、企業のミスを証明しなくても責任を負わせる無過失責任を定めた法律である。
【ポイント】
- 「欠陥商品」+「無過失責任」は必須
🌱 エンディング
👦ゆうと
「いや〜今日の公民、
経済って聞いて“日本経済がどうこう…”とか言い出すかと思ったけど、
まさかパンと電車とコンビニの話だったとは。」
👧あかり
「それが公民(笑)
生活の話=テストに出る話だからね。」
👦ゆうと
「じゃあさ、
俺が今日アイス買ったのも――
経済を回してるってことでいい?」
👧あかり
「そうそう。充分立派な社会参加です。」
👦ゆうと
「よし。
これからは堂々とアイス食べるわ。
“経済のためです”って。」
👧あかり
「そんな理由で許されるのは、たぶん今日までかな(笑)」
👦ゆうと
「でもさ、
“何の話をしてるか分からない”って状態はなくなった気がする。」
👧あかり
「それでOK。
分からないが消えたら、公民は点になる。」
👦ゆうと
「よし、次は確認問題もう一周やってくる!
今度は“経済を回しながら”じゃなくてね。」
👧あかり
「それが一番大事(笑)
じゃあ今日はここまで。おつかれさま!」

